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住宅取得における税制の優遇制度

新築中の建物が完成しました。今回は住宅取得における税制の優遇制度についてまとめてみました。

住宅ローン減税

【概要】住宅を新築・取得した場合、住宅ローン金利負担を軽減するために年末のローン残高の1%が所得税から10年間控除されます。前年度分の所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除を受けることができます。この場合の控除上限額は年13.65万円です。

 

不動産取得税の課税標準及び税率の特別措置

【概要】住宅を取得した時に1度だけかかる税金が不動産取得税です。

住宅取得に係る課税の特例として、課税標準の控除と軽減税率の2つが用意されています。

 

≪一般住宅の場合≫

〇課税標準の控除

・新築住宅:1戸につき1,200万円を価格から控除

・中古住宅:住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額を価格から控除

 

〇軽減税率

本則税率4%を3%に軽減

(例)家屋の不動産取得税

家屋固定資産評価額1500万円の一般住宅の場合

(1500万円-1200万円)×3%=9万円

 

固定資産税の新築住宅に係る減額

【概要】保有する住宅や土地などの固定資産に毎年課税される税金です。

1月1日現在の所有者がその年の4月1日からの1年間分の税を納付します。

税額は課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)ですが、新築住宅に係る固定資産税には減額措置があります。

 

≪一般住宅の場合≫

一般住宅の戸建て住宅の場合は当初3年間、120㎡相当部分について1/2減額されます。

(例)120㎡の戸建住宅で建物評価額が700万円の場合

課税標準(700万円)×標準税率(1.4%)=98,000円

98,000×1/2(減額)=49,000円(3年間)

 

 

上記のように一定の住宅取得に対して税制優遇といった制度が数多く用意されています。さらに住宅の省エネや耐震性を高めた住まいづくりに対しても税制優遇や補助などの制度があります。

 

 

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