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浜松市浜北区 新築・リフォームをお考えの方!消費税が8%のままとなる特例があります

☆お客様にお知らせです☆

消費税は2019年10月より10%になる予定です。

2019年3月31日までに契約すれば、消費税が8%のままとなる特例(経過措置)があります!

ぜひこの機会に、新築・増築・リフォームをお考えの方!

ハマニウェルリビングまでお気軽にご相談ください。

Q:請負契約の工事代金の消費税額はいつ決まる?

 経過措置が適用されるとどうなる?

 

A:消費税額は、引き渡し時の税率で決定します。

 原則、引き渡し時の消費税率で計算しますが、経過措置として、法の定める「指定日」の前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消費税は8%のままになります。

 経過措置の適用を受けるためには、「指定日の前日」までに工事請負契約を締結しなければいけません。

 「指定日以降の工事請負契約」で、「増税実施日以降の引き渡し」となる場合の消費税額は新税率になりますので注意が必要です。

 

 

Q:経過措置適用のためには、いつまでに契約すれば受けられますか?

 

A:2019年3月31日までの契約が必要です。

 消費税が2019年10月1日から10%となる場合の「指定日」は2019年4月1日です。

 したがって、経過措置の適用を受けるには、2019年3月31日までに契約する必要があります。

特例(経過措置)とは

消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、その前日3月31日までに契約すれば、増税日以降の引き渡しでも消費税は8%となります。もちろん、増税日より前に引き渡しする工事代金の消費税率は8%です。

 

浜松市にあるハマニウェルリビングでは、新築・リフォームのご相談など、生活がもっと便利に快適にするお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

 

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【浜松市浜北区新築・リフォームをお考えの方!消費税が8%のままとなる特例があります】

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